みねぎし いずみ

峰岸 泉  弁護士

銀座ブロード法律事務所

所在地:東京都 中央区銀座1-10-3 銀座DTビル3階

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人物紹介

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    1998年

学歴

  • 1991年 3月
    京都大学法学部卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    調停(主人からの離婚申し立て)で財産分与を合意し合意書(強制執行入り)をかわし離婚が成立した後
    取り決めた財産分与金が支払われなかった場合(市は割られない可能性大)、強制執行を弁護士に頼むのですか。
    訴訟に持っていった場合調停で決まった額とそんなに差がないであろうと思いますが裁判所で強制力のある
    結論を出してくれるのでしょうか。その際弁護士は必要ですか。
    調停でも詳細にお互いの財産の詰めを行っていただいています。

    【質問1】
    財産分与の強制執行について

    峰岸 泉弁護士

    調停で合意したのであれば、公正証書を作る意味はないのではないでしょうか。別の合意を改めてするということでしょうか。

  • 【相談の背景】
    家族構成 父(故人)母(年金暮らし)
    姉(シングルマザーで中2の息子と二人で暮らしてる)
    私(男性、統合失調症と人工透析で障害年金貰って母と暮らしてる)

    七年前父が亡くなりその時の遺産が約二千万、母が相続しました。(母個人の元々持ってたお金は千七百万くらい)
    最近姉が自分にも父の遺産の4分の1(つまり五百万)貰う権利があるから欲しいと言ってきました。

    【質問1】
    弟の私は母が2分の1で姉と私で4分の1ずつで別に構わないと思ってます。
    ただ母から姉に渡す場合はどういう形で渡すのが一番税金かからずに済むかを知りたいです(←これが聞きたいポイント)。

    峰岸 泉弁護士

    相続財産の分配として渡された500万円については、500万円×1回であろうと、100万円×5回であろうと贈与税は発生しません。
    贈与として渡す場合であっても、書面に基づかず、その時の母親の意思で、100万円ずつ渡す限りにおいては、基礎控除の範囲内ですから、贈与税は発生しません。

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