【無料相談/電話相談実施中】【交通事故の被害者側に特化】【完全成果報酬プランあり】
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弁護士の丹羽(にわ)と申します。
「お金はもらわなくて良いから、元通りの身体に戻してもらいたい」
と仰られる被害者の方を、私は、交通事故事件の解決に取り組む中で、何人も目の当たりにしてきました。
交通事故被害者の方々の一番の望みは、お金ではなく、身体を事故前の状態に戻してもらうことです。
しかしながら、それが現代医学の限界により、叶わないが故に、やむなく賠償金の受領という次善の策を選ばれているのが現実です。
それでは、日本の賠償金の算定は十分でしょうか?
残念ながら、必ずしもそうではありません。
アメリカのように、悪性の強い行為をした加害者に対して、実際に生じた損害以上の損害賠償義務を認める懲罰的賠償制度は採用されていません。
日本では、交通事故がなかったとしたならば存在した利益状態と、交通事故が発生した結果、現実にもたらされている利益状態との差が損害であるとされており、その差は、裁判所によって、極めて厳密に認定されています。
その結果、裁判を経た場合においても、実際に被害者の方が被った身体的損傷に見合った損害が100%賠償金として、実現されているとは必ずしもいえません。
そして、裁判を経たとしても、得られる賠償額が不十分であるにも関わらず、実際には、裁判基準より更に低額な保険会社の独自の基準に基づき算定された賠償金をベースとして、多くの交通事故被害者の方が示談をしています。
私は、このような不合理がまかり通っている現状を目にする中で、交通事故事件の解決に尽力したいと強く考えるようになり、交通事故被害者側に特化することとしております。
交通事故の被害者の皆様、ここまで、長文のメッセージを読んでくださって、ありがとうございます。
交通事故被害者の方は、当事務所でなくても構いませんので、示談の前に、必ず法律事務所に相談に行かれるようにしてください。
もちろん、当事務所に相談に来ていただければ、最大限の結果が出るように、全力でバックアップさせて頂きます。
お気軽に相談にいらしてください。
事故直後でも、治療中でも構いません。
なるべく早い段階で相談に来られた方が良い結果に繋がりやすいです。
丹羽 錬 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
資格
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米国公認会計士合格
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日本交通法学会正会員
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 札幌弁護士会
職歴
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1997年 4月東京都庁入庁
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2005年 3月東京都庁退職
学歴
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1997年 3月早稲田大学卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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交通事故の被害者ですが、加害者から示談の話もその他何の連絡もありません。
示談交渉は加害者側から出してくるものでしょうか(相手は自賠責しか入っていない様です)
弁護士さんに相談する前に個人間で示談の話が出来るものならしたいと考えますが、その際、
相手の誠意のなさに当方非常に腹立たしく思っており、自賠責基準ではなく、弁護士基準で
先ずは交渉したいと思います(相手が応じない場合は弁護士さんにお願いし、民事訴訟を
考えます)そもそも、自賠責しか入ってないのは相手側の問題で、被害者としては何も初めから自賠責基準で話を進める必要はないのではと思いますが如何でしょうか?(当然、自賠責との差額は加害者負担となり、これに加害者が応じるかが問題ですが、応じない場合は裁判と言う事を考えていますので、スタートはまずは弁護士基準をぶつけて交渉したいと思います。ご意見をお聞かせ下さい。
masachan436様
加害者が任意保険に入っていないケースで、加害者の側から積極的に示談の提案をしてくることは少ないように見受けられます。
したがいまして、被害者の側から、積極的に示談の話をしていくほかないかと存じます。
基準については、裁判基準(弁護士基準)で算出した金額が適正な賠償金の金額ですので、そちらで請求されるのが宜しいかと存じます。
既に別の先生が書かれていますが、加害者の自賠責保険会社に、自賠責基準の金額は、被害者の側で請求することが出来ます(被害者請求といいます。)。
特に、加害者の了解も取る必要はありません。
したがいまして、まずは、加害者の自賠責保険会社に、被害者請求されるのが宜しいかと存じます。
加害者の自賠責保険会社は、交通事故証明書に明記されています。
被害者請求は、若干、書類の準備に手間取るのですが、必要書類はネットで検索すればすぐに出てくるかと思います。
それで、自賠責基準の金額を確保した上で、裁判基準(弁護士基準)との差額について、加害者本人と交渉されるのが宜しいかと存じます。
仮に、当職が加害者任意保険未加入の案件を受任した場合はそのように致します。
加害者が任意の交渉で応じなければ、訴訟提起を検討します。
ただし、加害者に資力がなくて、就労もしていないというような場合には、訴訟で勝訴判決を獲得しても、回収が困難な場合がありますので、実際に訴訟を提起するか否かは、依頼者の方と十分に相談してから決定しています。
参考にして頂きましたら幸いです。
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当方、交通志望事故の被害者側です。
これから加害者側が初めて直接謝罪に来ますが、
一度きりの謝罪では納得ができないと思います。
何度か会って今後どう謝罪するのかを聞きたいですし、今回の場で「謝罪を受け入れた」と加害者に思って欲しくありません。
また、現在刑事の公判中で、民事はまだ始まってません。
そこで、以下についてアドバイス頂きたいです。
(1)このような場合、初回の謝罪の場ではどう対応したらいいでしょうか?
(2)(加害者側がどうするかは置いておいて)謝罪は現時点で受け入れず、 今後何度か謝罪の場を設けて欲しい場合は、今回の場でどのような約束ごとをしておいたら良いでしょうか?
(3)加害者側が菓子折等を持ってきた場合は、
どう対応したらいいでしょうか?
加害者側に、受け取ったから謝罪は受け入れられたと思って欲しくないです。突き返すのも拒否しているようですし、受け取っても差し支えないのでしょうか?
よろしくお願いします。
ひろみち様
(1)このような場合、初回の謝罪の場ではどう対応したらいいでしょうか?
私が経験してきたケースでは、死亡事故で、複数回、加害者が被害者遺族の元に謝罪に行っているケースは多くないです。
加害者としては、ご遺族の元に足を運ぶことは非常に気が重いことであるため、1度だけ謝罪に行かれるケースの方が多いように見受けられます。
そういうことを考えますと、加害者に伝えたいことがあれば、全て伝えられた方が宜しいです。
加害者に聞いてみたいことがあれば、全て聞いた方が良いように存じます。
刑事事件が、執行猶予判決で終わるような場合には、判決後、加害者は、淡々と生活を送ることになります。
そうなりますと、加害者が被害者のご遺族の心情を理解する機会は、基本的に極めて限られています。仮に、謝罪に1度しか来ないようなことがあれば、以後は、もうないかもしれません。
(2)謝罪は現時点で受け入れず、今後何度か謝罪の場を設けて欲しい場合は、今回の場でどのような約束ごとをしておいたら良いでしょうか。
死亡事故は突然訪れますので、ご遺族の精神的ダメージは甚大なものと推察致します。
現時点で、謝罪を受け入れられる状況でないのであれば、その旨、正直にお伝えになられるのが宜しいかと存じます。
その上で、本当に反省の気持ちがあるのなら、1回きりではなく、複数回謝罪に来るべきであることを伝えられたら宜しいかと存じます。その際には、謝罪を完全に拒否するのではなく、加害者の対応次第では、謝罪を受け入れる心持ちがないわけではないことも正直に伝えられたら宜しいかと存じます。
複数回の謝罪をより、確実にするのであれば、月命日であるとか、将来の謝罪の日を具体的に特定するのが宜しいようには考えます。
漠然と、複数回と話をしても、加害者の足取りは重いはずですので、期待できないように存じます。
(3)加害者側が菓子折等を持ってきた場合は、どう対応したらいいでしょうか?
今は、謝罪を受け入れるお気持ちがないのであれば、その旨、伝えた上で、受け取りを拒否されたら宜しいかと存じます。
加害者とすれば、菓子折等を受け取ってもらえれば、少なからず、謝罪を受け入れてくれたと考える可能性があるように存じます。
詳細な事情は分からない中での回答ですが、参考にして頂きましたら幸いです。