♦︎三軒茶屋駅徒歩1分♦︎お客様のお話をじっくり伺い、「相談してよかった」とご安心いただけるよう全力でサポートさせていただきます。♦︎ご相談は予約制(有料)です。1時間まで11,000円(税込)です。
■メッセージ
はじめまして。
弁護士の福島 敏晃(ふくしま としあき)と申します。
依頼者の方が『先生に相談してよかった』と笑顔になられたとき、弁護士をしていてよかったと心から思います。
お客様の笑顔のために、お話をじっくり伺い、全力でサポートさせていただきます!
■こまめに進捗状況をご報告!
お客様にご納得いただける内容となるよう最善を尽くします。
受任後もご依頼者様と密にコミュニケーションをとりながら、現状や今後の方針等について認識を共有しつつ進めていくことを心がけています。
■リーズナブルかつ柔軟な料金設定!
法律サービスの料金につきましては、ご依頼時に、サービスの内容や料金設定について十分にご説明させていただきます。
ご依頼者様にとってメリットのないご提案、サービス提供は行いません。
ご相談をいただく中で、さまざまなご事情を抱えていらっしゃるご依頼者様ごとに料金をご提案させていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
■ご相談はご予約をお願いいたします
平日のご相談が難しい方には、土曜日もご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください。
■不動産分野はあらゆる側面からサポート!
実家が不動産業を経営しているため、不動産分野においては、売買、賃貸借、相続などのあらゆる場面において様々な側面からサポートが可能です。
不動産鑑定士・宅地建物取引士の資格も有しております。
不動産鑑定士として、不動産の適正な価格や賃料に関するご相談にも対応可能です。
http://www.fukushima-f.co.jp/
■アクセス
田園都市線「三軒茶屋」駅 北口Aを出て、
徒歩1分(茶沢通り沿い「西友」の前です)。
福島 敏晃 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
第二東京弁護士会「綱紀委員会」「住宅紛争審査会運営委員会」「子どもの権利に関する委員会」に所属。「住宅紛争審査会」紛争処理委員を担当しています。
また、「キッズひまわりホットライン」(子どもの悩みごと相談)の相談員として、
いじめ、体罰、不登校、虐待など、学校や家庭における子どもの問題にも取り組んでいます。
著書
「どう使う どう活かす いじめ防止対策推進法<第2版>」(共著,現代人文社)
https://niben.jp/or/kodomo/
経験
- 事業会社勤務経験
資格
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不動産鑑定士・宅建
不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
-
2001年 4月不動産鑑定士 登録
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2001年 9月宅地建物取引士 登録
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2014年 12月弁護士 登録
所属弁護士会
-
- 所属弁護士会
- 第二東京弁護士会
職歴
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1993年 4月株式会社日本債券信用銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行
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2005年 1月同行退行
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2014年 12月曙綜合法律事務所 入所
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2015年 6月福島不動産株式会社 取締役
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2016年 12月曙綜合法律事務所 退所
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2017年 1月福島法律事務所 設立
学歴
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1989年 3月慶應義塾高等学校 卒業
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1993年 3月慶應義塾大学経済学部 卒業
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2013年 3月慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院) 修了
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
♦︎弁護士直通♦︎不動産会社も兼任し、不動産鑑定士をもつ弁護士/企業・オーナー・居住者のあらゆる悩みに最も適した解決策をご提案します。
■他の弁護士とはここが違います
実家が不動産業であり、不動産会社を兼任しているため企業・オーナー・居住者あらゆる側面からサポートが可能です。
不動産鑑定士・宅地建物取引士 の資格も有しております。
不動産・建築に関わる問題は様々で、複雑な問題へと発展する事も少なくありません。
不動産に関わる売買・賃貸借・相続などの皆様のお悩みを法律を使って、最も適した解決策をご提案できるよう、精いっぱい努力いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
■よくあるご相談
企業・オーナーの方
- 滞納している賃料を請求したい。
- 賃料の滞納が続いており、建物の明け渡しを請求したい。
- マンションの組合費を払わない人がいる。
- テナントの立ち退きを求められている。
- 賃料の増額・減額をしたい。
個人の方
- 隣の土地の所有者と、土地の境界について意見の相違がある。
- 大家から急に退去を求められた。
- 土地・建物を購入したが当初の説明と異なっていた。
- 借りている物件の原状回復費用を請求されたが金額の根拠がわからない。
上記のようなご相談は、弁護士へお任せください。
■重点取扱案件
- 未払賃料支払請求訴訟
- 建物明渡請求訴訟
- マンション組合費請求訴訟
- 境界確定訴訟
- 賃料増減額請求訴訟
■当事務所へご相談いただくメリット
【1】交渉はすべて弁護士が行います
相手との交渉はすべて弁護士が引き受けます。
当事者同士で直接話をする必要はなく、交渉に同席していただく必要もありません。
【2】案件への対応姿勢
不動産の開発に関わる近隣対策、軟弱地盤・土壌汚染等の瑕疵担保責任、不法占有対策等についても、訴訟や交渉・折衝を通じて問題解決を図ります。
【3】最適なプラン提供
当事務所では、依頼者のお話を伺った上で問題解決のために採りうる方法、それぞれのメリット・デメリットをご説明し、最適なプランを提案いたします。
■アクセス
三軒茶屋駅徒歩2分(西友の前です)