この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
面会交流の頻度についてもめている方や、面会交流を実施するたびに双方が日時・場所等を協議したり顔を合わせたりすることが困難と認められる事情のある方、あるいはお子さんが面会交流に抵抗を感じている方は、多くいらっしゃいます。
解決への流れ
面会交流の日時・受渡場所等について具体的に定める、面会交流を援助してくれる第三者機関を利用する、当面の間は監護親が子供の写真等を非監護親に送付する間接交流から開始するなど、事案ごとに適切な取り決めをはかっています。
面会交流については、離婚後もお子さんの父と母であることに変わりはないということを大前提に考えることになります。以下をクリックすると、当事務所サイトの解決事例ページが開きます。https://www.yokohama-rikon.jp/question.html