この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
追突事故に遭われた方からのご相談です。治療事故に遭われて、怪我をされたとのことで、交渉窓口を弁護士にお願いしたいとのことでご相談があり、受任いたしました。
解決への流れ
事故後3か月もしないうちに、相手方保険共済から治療費の支払い(一括対応)の打ち切りの連絡がありました。医師の診断書を送付するなどして、撤回を求めましたが相手方保険共済は治療費の打ち切りを撤回しませんでした。このため、ご依頼者様が生活費に窮するとのことでしたので、自賠責保険に仮渡金の請求をし、さらに仮払仮処分の申し立てをし、和解が成立したので一定額の生活資金を確保しました。その後、相手方保険共済から、債務不存在確認請求訴訟を提起されたので、損害賠償請求の反訴を提起しました。訴訟途中で自賠責の後遺障害の認定が14級でなされましたが、これに対して異議申し立てを行いましたが、残念ながら等級の変更は認められませんでした。もっとも、訴訟では裁判官が12級を前提とした和解案を提示し、これを元に調整した金額で和解により解決しました。
交通事故の被害者からすると、相手方の保険会社(共済)の対応にとまどうことがあるかと思います。その際、弁護士のアドバイスや、弁護士が代理人として活動することで、ご依頼者様の不安等を軽減することができます。時間がかかりましたが、本件においても、ご依頼者様がご納得できる内容で最終的には解決することができました。