この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご相談者様は、被相続人の死亡後、戸籍上親族も知らなかった養子があり、このままではその養子がすべてを相続してしまう・・としてご相談にみえました。
解決への流れ
縁組をする実質的な意思のない養子縁組は、家庭裁判所で無効の確認を得ることができます。過去にわたる情報を収集の上、縁組に意思がないことを裏付け、ぶじ家庭裁判所で養子縁組は無効だったとの確認を得ることができました。
年齢・性別 非公開
ご相談者様は、被相続人の死亡後、戸籍上親族も知らなかった養子があり、このままではその養子がすべてを相続してしまう・・としてご相談にみえました。
縁組をする実質的な意思のない養子縁組は、家庭裁判所で無効の確認を得ることができます。過去にわたる情報を収集の上、縁組に意思がないことを裏付け、ぶじ家庭裁判所で養子縁組は無効だったとの確認を得ることができました。
相続では、「遺言の有効性」「養子縁組の有効性」「遺産の範囲」など、相続の前段階の事柄が問題になることが少なくありません。過去にわたる証拠をご自身で収集するのは困難が伴います。証拠取集の段階からお手伝いをしますので、ぜひお気軽にご相談ください。