この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
夫が遺言を残してくれました。自筆で書かれており、裁判所の検認も受けました。その遺言に基づき、自宅(土地と建物)の所有権移転登記を使用としました。ところが、その遺言には「この家を妻に相続させる。」とだけ記載されていて、土地についての表記がありませんでした。そのため、土地の相続登記ができないことがわかりました。私たちには子供がなく、夫には3人の兄弟がいます。法定相続分に従った登記をすると、夫の兄弟たちも共有持分を取得してしまうので、のちに地代をよこせなどと言われかねません。
解決への流れ
法務局の登記官のアドバイスもあり、土地の所有権の確認の訴訟を起こしました。それというのも、遺言の内容は、諸事情に配慮して解釈されなければならないとする最高裁判所の判例があるからです。兄弟たちからは、まともな反論が出ることもなく、土地の所有権が妻にあるとの判決を得ることができました。
弁護士に依頼せずに遺言を書くと、どこか重要なところが抜けていることが時々あります。あきらめることなく、弁護士に相談したのが解決の糸口になりました。