この事例の依頼主
男性
相談前の状況
相続人の内一人に全財産を相続させる旨の遺言があるが,認知症であったのにもかかわらず,そのような遺言が作成されること自体納得できないとしてご相談に来られました。
解決への流れ
相手方は遺言の有効性を争っていたので,遺言が無効であることの確認を求める訴訟を提起しました。しかし,その訴訟の中で,ご相談者様が,もし遺言がなかったならば取得できたはずの遺産(法定相続分)に相当する解決金を受け取るという内容で,和解をすることができました。
事理弁識能力が全く欠けた状態で遺言が作成された場合,その遺言は無効になる可能性が高くなります。その場合,まずは遺言が無効であることの確認を求める訴訟を提起し,遺言が無効であることを認める判決を取得後,遺産分割協議を行うことになります。そして,遺言が無効であるかどうかは,遺言作成時の前後における遺言者の健康状態や生活状況等の様々な事情を考慮して判断されます。しかし,この事例では十分な証拠があったため,遺言無効確認訴訟の中で,実質的な解決を図ることができました。