この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
依頼主がA女と離婚後、B女と再婚した。すると依頼主の再婚を知ったA女が、依頼主とB女に様々な嫌がらせや脅迫をして、依頼主に復縁をせまるようになった。依頼主とB女はA女の脅迫に抵抗することが、困難となり、協議離婚届を提出した。その後、A女の強要によりA女と依頼主の婚姻届が提出された。その後、B女が依頼主に協議離婚取消の調停を申し立て、両当事者の合意に基づき離婚取消の審判が確定した。依頼主とB女の離婚取消により、重婚状態になった。
解決への流れ
相談を受けた時点で、依頼主とA女、依頼主とB女の婚姻が重婚状態になっていた。そこで、依頼主とA女の婚姻は民法732条(重婚禁止規定)に反する不適法な婚姻として民法744条(不適法な婚姻の取消)に基づき取消訴訟を起こし、認められた。さらにA女の依頼主に対する離婚や婚姻の強要は、民法709条の不法行為に該当するとして損害賠償の請求を起こし、認容された。
相談に来た時は憔悴しきっていた依頼主と奥様(B女)が、事件解決の頃には、すっかり元気になられ、非常に嬉しく思った事案でした。