この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
郵送系の会社を営むご相談者様は、会社のある従業員が起こした交通事故などによって生じた債務を立替えていました。立替えの額がかなり膨大になったので、立替金の返還を確実に履行させるように公正証書を作成しようとした矢先、従業員が代引き金等の顧客から回収した金を持ち逃げし、逮捕されてしまいました。
解決への流れ
従業員が逮捕されてしまったので、委任状を作成し、従業員の母親を従業員の代理人として、公正証書の作成に協力してもらいました。そしてそれに基づいて従業員の所有する不動産に強制執行をかけようとしたところ、その不動産に抵当権が設定されていることが明らかとなり、執行が頓挫してしまいました。それに加えて、相手方から公正証書作成段階に錯誤があるため無効であるとして訴訟が提起されました。当職が訴訟の内外で交渉を続け、最終的にご相談者様に有利な形での和解を整わせることに成功しました。
今回のケースでは裁判で勝訴し、強制執行まで至ったものの、対象が抵当権付きの不動産であったため、強制執行が途中で頓挫してしまいました。このように仮に公正証書を作成し、貸金の回収が確実だと思えても、抵当権の存在が明らかになったり、様々な要因で回収が困難であることがあります。金銭を貸す、あるいは立替えるといった時点で、契約書や担保に関してのご提案も可能ですし、債権を回収するための財産の調査なども行うことが可能ですので、早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。