犯罪・刑事事件の解決事例

取引先が破産手続開始!未回収の売掛金は回収できるのか?【売掛金回収】【車両引渡】

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寺田 弘晃 弁護士が解決
所属事務所神楽坂総合法律事務所
所在地東京都 新宿区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

ご相談者様は、取引先である相手方からの依頼で、車を修理・保管していました。ところが、相手方は、修理代金を支払うことなく、破産手続を開始しました。一方、修理した車にはまだ自動車ローンが残っており、販売会社の代理人弁護士からは、所有権留保を理由に、車両を返還するよう請求されました。さらに、ご依頼者様は、修理未了で、かつ自動車ローン完済済みの車両も預かっており、こちらについては、相手方の破産管財人から返還を求められていました。もっとも、ご依頼者様は、上記修理代金以外の売掛金を相手方に有しており、少しでも回収をしたいとのことで、当事務所へご相談にいらっしゃいました。

解決への流れ

修理代金が残っている車両については、その支払いがあるまでは車両を引き渡さないことを権利(いわゆる商事留置権といわれる権利です)として主張し、自動車販売会社から修理代金を代わりに支払ってもらうことに成功しました。また、破産管財人から返還を求められていた車両については、破産管財人と交渉を重ねて、相手方の車両をこちらが買取る形で話を進め、その買取代金の中で、修理代金分を値引きしてもらう形で話をまとめることにしました。これにより、無事、修理代金については実質的に全額回収するに至りました。

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寺田 弘晃 弁護士からのコメント

取引先が破産してしまうと、その取引先への売掛金を回収するのは困難です。今回のケースでは、留置権等、適正な担保権をきちんと主張することで、全額回収を図ることができました。さらに、破産管財人との交渉では、車両代金の資料をしっかり提示し、破産管財人がスムーズに破産手続きを進められるよう配慮することで、修理代金分の値引きを前提に車両の買取を実現しました。今回のケースでは、運よく車両を預かっていたことで回収ができましたが、破産手続の場面でお金の回収を実現できることは稀です。そのため、売掛金や貸付金の回収のためには、相手方の支払に不安があれば、早め早めに手を打つ必要があります。