この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
「儲かる」、「配当する」、「利益が出る」などと勧誘され、合計して約3500万円以上の金員を相手方の提供し、金銭消費貸借書の交付を受けたが、相手方が利益や元本の支払に応じないとのことでご相談をいただきました。
解決への流れ
当職は、事案について、金銭消費貸借契約書の交付は受けているものの、金融商品取引法違反、出資法違反、投資詐欺の成立の有無など主張可能な法的見解を精査確認の上、相手方にそれらの法令違反の事実を指摘し、厳しく支払を求めることで比較的短期間で交渉をまとめ、ほぼ全額を回収をすることができました。
投資金の返還については、相手方と金銭消費貸借契約書を取り交わしているが、実質は、投資詐欺に近いものであるといったケースも少なくありません。相手方が金員の支払いに応じない場合など、債権回収のためには、早い段階で、まずは弁護士にお気軽にご相談されることをお勧めいたします。