この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

養育費の支払について調停で合意していたものの、合意通りに支払われなかったことから、ご相談をいただいた。

解決への流れ

債務者に対してどのような財産を持っているかを開示させるための手続きである「財産開示手続」を活用し、給与の差押え・回収を行った。

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長谷川 達紀 弁護士からのコメント

財産開示手続きは、2020年の法改正により、より実効性のある手続きとなりました。なかでも、養育費や婚姻費用に関する債権を有している場合などには、裁判所が区役所・市町村役場や年金機構に問い合わせを行い、勤務先の開示を求めることが可能となっています。当事務所では、財産調査・強制執行まで一貫したサポートが可能ですので、お困りの際は、ご相談ください。