この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

元夫と離婚をする際に、慰謝料の支払について合意がされたものの、期日どおりに支払がされていなかった。

解決への流れ

慰謝料は分割払で支払うという合意であったので、まずは内容証明郵便にて督促をした。相手は全く応じる姿勢を見せなかったので、相談者さまと差押を行う方向で検討をした。相談者さまは元夫の職場を把握していたことから、預貯金より確実に回収が可能ではないかと考え給与を差し押さえたところ、その後は任意に支払われるようになった。

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長谷川 達紀 弁護士からのコメント

強制執行の申立については、申立書のひな形を裁判所のホームページで閲覧することが可能です。ただし、記載方法には細かいルールがあるため、ご自身のみで対応すると裁判所から何度も修正の指摘を受けてしまうことも考えられます。ご自身のみで対応することが難しい場合には、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。