この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
相談者は、元夫と離婚する際に、元夫が相談者に子の養育費を支払う内容の公正証書を作成した。ある日、元夫が突然養育費を支払わなくなり、養育費を回収したいとの相談を受けた。
解決への流れ
元夫の勤務先が不明であったため、財産開示手続を行った上で第三者からの情報取得手続により元夫の勤務先を特定し、給与を差し押さえ、養育費を回収することに成功した。
30代 女性
相談者は、元夫と離婚する際に、元夫が相談者に子の養育費を支払う内容の公正証書を作成した。ある日、元夫が突然養育費を支払わなくなり、養育費を回収したいとの相談を受けた。
元夫の勤務先が不明であったため、財産開示手続を行った上で第三者からの情報取得手続により元夫の勤務先を特定し、給与を差し押さえ、養育費を回収することに成功した。
養育費が未払の場合、第三者からの情報取得手続を利用することで、地方公共団体や日本年金機構から相手方の勤務先の情報を取得できることがあります。勤務先の情報を取得できれば、給与を差し押さえることができるので、回収の確率が高まります。