犯罪・刑事事件の解決事例

【不動産を含む相続】遺産分割の盲点

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岡本 理香 弁護士が解決
所属事務所みずき総合法律事務所
所在地東京都 新宿区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

同居していた父親が亡くなり、弟と二人で遺産分割をすることになりました。話し合いの結果、私は父の賃貸借件を引きつぎ、弟は預貯金を相続する予定でいます。ところが、入居時に取り交わした契約書を見ると、父親の死亡時に退去する旨の項目がありました。このような規則に従う必要があるのでしょうか。

解決への流れ

もしかしたら、公営住宅にお住まいではないでしょうか。公営住宅の賃借権は、文字通り公的な性格を持つため、私的財産のようには扱われません。お父様だけが持つ「一身専属権」とみなされます。ただし、例外規定を定めている場合もありますので、住宅条例などを精査してみましょう。諸条件を調べたところ、やはり公営住宅に住まわれ、権利者であるお父様の死亡時から1年以内に退去する必要がありました。そこで、再度話し合い、当職が公平な相続プランを作成いたしました。

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岡本 理香 弁護士からのコメント

遺産には、相続できるものと、そうでないものがあります。思い違いによって不利益が生じないよう、ぜひ、法律相談をご利用ください。いったん遺産分割協議書にサインしてしまうとそれをやり直すことは非常に困難です。不安に思ったらサインする前に弁護士の知見を活用されてみてはいかがでしょうか。